本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の適法性の判断は必ず専門家にご確認ください。最終更新: 2026年7月31日
- 2025年8月2日より前に上市された既存の汎用AI(GPAI)モデルは、2027年8月2日までに適合が必要。
- 新規モデルと既存モデルで対応期限が異なり、既存側は準備に時間がかかる。
- まず「自社モデルが既存扱いか」を判定し、移行計画を逆算する。
EU AI Actには、既存の汎用AI(GPAI)モデルに対する「2027年8月2日」という適合期限があります。制度の全体像・段階的タイムライン・罰則はEU AI Act 完全ガイドにまとめています。本記事は「既存モデルの経過措置」に絞り、該当判定と移行の実務を扱います。
「2027年問題」とは、既存GPAIの適合猶予が切れることである
新規に出すモデルはすでに義務の対象ですが、既存モデルには「2027年8月2日まで」という別枠の猶予が与えられています。段階的スケジュールの全体像はピラー記事を参照してください。本記事では、その猶予が「誰に・どこまで」効くのかを掘り下げます。
自社モデルは「既存扱い」か — 該当判定

「上市(市場に出した)」の時点が基準になります。派生モデルや大幅な再学習を行った場合に、いつの時点を基準とするかは判断が分かれ得るため、迷う場合は専門家に確認してください。自己判断で「既存扱い(=まだ猶予がある)」に寄せると、実際には新規扱いで義務違反になるリスクがあります。
2027年8月までに何を整えるか — 移行チェック

| 整備項目 | 内容 |
|---|---|
| 技術文書 | モデルの技術文書を整備し、下流開発者向けの利用指示を用意 |
| 学習データ概要 | 学習に用いたコンテンツの概要を公表できる形にまとめる |
| 著作権方針 | EU著作権指令に沿った方針を文書化・運用 |
| 行動規範 | GPAI行動規範への署名を検討(署名で適合推定が得られる/詳細はピラー) |
これらは一朝一夕には整いません。とくに学習データの出所整理や技術文書のテンプレート化は、社内の複数部門が関わるため、2027年直前に始めると間に合わないおそれがあります。GPAI行動規範への対応状況は完全ガイドの各社対応表も参考にしてください。
日本の読者にとっての意味
自社が基盤モデルを開発・提供している場合はもちろん、海外の既存GPAIを組み込んでいる場合も、そのモデル提供者の適合状況が自社サービスの信頼性に影響します。取引先や欧州顧客から「使っているモデルは適合済みか」を問われる場面が想定されるため、提供元の対応方針を早めに確認しておくと安全です。国内の規律動向は国内の一次情報で別途確認してください。以上のように、2027年問題は「モデルを作る側」だけでなく「使う側」にとっても、サプライチェーンの確認事項になります。
ユースケース①:自社基盤モデルを持つAI企業
自社モデルの上市時期を確認し、既存扱いなら2027年8月から逆算した移行計画を立案。技術文書・学習データ概要の整備を年度計画に組み込む。
ユースケース②:海外GPAIを組み込むSaaS事業者
利用中の基盤モデル提供者に適合方針・行動規範署名の有無を確認し、契約や調達基準に反映。非適合リスクの高い提供元は代替を検討する。
次に取るべき行動(チェックリスト)
- □ 自社の提供モデルが「2025年8月2日より前の既存モデル」に該当するか確認する
- □ 技術文書・利用指示・学習データ概要・著作権方針の整備状況を点検する
- □ 2027年8月2日から逆算した移行計画を立てる(整備は時間を要する)
- □ 組み込んでいる海外GPAIの提供元に適合方針を確認する
- □ 該当判定に迷う点は専門家に相談する
よくある質問(FAQ)
Q. 2027年8月2日までに何をすればよいのですか?
A. 2025年8月2日より前に上市された既存GPAIモデルを、EU AI Actの要件に適合させる必要があります(技術文書・学習データ概要・著作権方針の整備など)。
Q. 新しく出すモデルも同じ期限ですか?
A. いいえ。新規モデルの義務は2025年8月2日から適用済みで、既存モデルには2027年8月2日という別の適合期限が設けられています。
あわせて読みたい
制度の全体像・タイムライン・各社対応は → EU AI Act 完全ガイド
AI生成物の表示義務の実務は → Article 50 の実務ガイド
出典(一次情報)
- artificialintelligenceact.eu「Enforcement of Chapter V」 該当ページ(Tier2)
- 欧州委員会「Regulatory framework on AI」 digital-strategy.ec.europa.eu(Tier1)
- GPAI行動規範 code-of-practice.ai(Tier2)


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