本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の適法性の判断は必ず弁護士等の専門家にご確認ください。最終更新: 2026年7月30日
- EUのAI規制法。2026年8月2日に(一部例外を除き)全面適用され、汎用AI(GPAI)規制の執行も始まる。
- GPAI提供者には「技術文書」「著作権遵守」「学習データ概要の公表」の3義務、AI生成物には表示義務(Article 50)。
- 違反の罰則は最大3,500万ユーロ or 世界売上7%。対象はEU市場向け事業者で、日本企業も無関係ではない。
EU AI Act(EUのAI規制法)は、AIを「使う人」も「作る人」も避けて通れない、世界で初めての包括的なAI規制です。本ガイドは、全体像・タイムライン・義務・罰則・主要AI各社の対応状況までを一本に集約した「完全ガイド」です。個別テーマ(表示義務の実務、既存モデルの経過措置、来歴技術など)は各詳細記事へリンクします。
EU AI Actとは、AIをリスクに応じて規律するEUの包括的な法律である
「禁止(容認できないリスク)」「高リスク」「限定リスク(透明性義務)」「最小リスク」の4分類が基本です。とくに、幅広い用途に使える基盤モデル=汎用AI(GPAI: General-Purpose AI)には、分類とは別枠の専用ルールが設けられています。本ガイドはこのGPAIと、AI生成物の透明性(Article 50)を中心に解説します。EUの規制ですが、対象は「EU域内市場に向けてAIを提供・展開する事業者」であり、日本企業でもEU向けサービスを持つ場合は関係します。
段階的タイムライン — いつ何が起きるか

| 時期 | できごと |
|---|---|
| 2024年8月1日 | EU AI Act 発効 |
| 2025年8月2日 | GPAIモデル提供者の義務が適用開始/GPAI行動規範をEU委員会が承認 |
| 2026年8月2日 | AI Act 全面適用。欧州委員会のGPAI監督・執行権限が発効。Article 50 透明性義務が適用 |
| 2026年12月2日 | 既存の生成AIシステムの機械可読マーキング対応の猶予期限 |
| 2027年8月2日 | 2025年8月2日より前の既存GPAIモデルの適合期限 |
詳しい経過措置(既存モデルの2027年問題)は2027年問題の解説を参照してください。
対象は誰か — GPAIと「対象サービスの実例」
いわゆる大規模言語モデルや画像生成の基盤モデルの多くがGPAIに該当します。これらをEU市場向けに提供する事業者が第一の名宛人です。加えて、そうしたモデルを自社サービスに組み込んで提供する「展開者(deployer)」にも、後述のArticle 50などの義務が及びます。自社が「モデルを作って提供する側」か「使って提供する側」かで、確認すべき義務が変わります。
GPAI提供者の「3つの義務」
- 技術文書・利用指示の提供 — モデルの技術文書を整備し、そのモデルを組み込む下流の開発者へ、利用のための情報・指示を提供する。
- 著作権指令の遵守 — EUの著作権指令に沿った方針を整え、これを遵守する。学習データに関する権利処理の方針が問われる。
- 学習コンテンツの概要公表 — モデルの学習に用いたコンテンツについて、その概要を公表する(何を学習に使ったかの透明化)。

これらは2025年8月2日から適用済みで、2026年8月2日からは欧州委員会がこれらを監督・執行できるようになります。実務では、技術文書テンプレートの整備、学習データの出所整理、著作権方針の文書化が着手ポイントになります。
Article 50:AI生成物の表示義務と「表示文言の例」
「人が見て分かる開示」の具体像をイメージするために、表示文言の例を挙げます(いずれも編集部による例示であり、法定の定型文ではありません。実際の文言は各社の運用・ガイドラインで確定してください)。
| 場面 | 表示文言の例 |
|---|---|
| 対話型AI(チャットボット) | 「これはAIによる自動応答です。」 |
| AI生成画像・動画 | 「この画像はAIで生成されています。」+機械可読な標識(電子透かし/来歴) |
| ディープフェイク | 「本コンテンツはAIにより人工的に生成・加工されています。」 |
| 公共関心のAI生成テキスト | 「本記事の一部はAIが生成し、編集部が確認しています。」 |
機械可読な標識の実装手段(電子透かし・来歴)はSynthIDとC2PAの解説、例外や実務判断はArticle 50 完全ガイドを参照してください。既存の生成AIシステムには機械可読マーキング対応に2026年12月2日までの猶予があります。
罰則はどれくらいか
| 違反類型 | 上限額(いずれか高い方) |
|---|---|
| 禁止AI(Article 5)の違反 | 3,500万ユーロ or 世界年間売上高の7% |
| その他の義務違反(Article 50 透明性 等) | 1,500万ユーロ or 3% |
| 当局への不正確・誤解を招く情報提供 | 750万ユーロ or 1% |
中小企業・スタートアップについては、割合か金額の低い方を上限とする緩和があります。金額の大きさは「売上高連動」である点が要注意で、グローバルに売上のある企業ほど絶対額が大きくなります。制裁を避けるうえでは、後述の行動規範への署名が実務的な選択肢になります。
主要AI各社の対応状況(GPAI行動規範)
| 対応 | 事業者 |
|---|---|
| 署名 | OpenAI/Google/Anthropic/Microsoft/Mistral/Amazon/IBM |
| 部分署名 | xAI(安全・セキュリティ章のみ) |
| 署名拒否 | Meta(2025年7月表明)/中国系(Alibaba・Baidu・DeepSeek 等) |
行動規範は任意ですが、署名は「法律のGPAI義務に適合しているとみなす(presumption of conformity)」効果を持つため、コンプライアンスの近道になります。署名状況は各社の戦略や交渉状況で変わり得るため、鮮度に注意して最新情報を確認してください。
日本の読者にとっての意味
まず押さえるべきは「自社がEU市場に関わるか」と「提供者(モデルを作る)か展開者(使って提供する)か」の2点です。EU域内の利用者にサービスやAI生成コンテンツが届く場合、Article 50の表示義務やGPAI関連の義務への対応が必要になり得ます。国内のみで完結する事業に直接適用されるわけではありませんが、取引先(とくに欧州顧客や多国籍企業)から対応状況を問われる場面は今後増えると考えられます。日本国内の規律動向は、国内の一次情報で別途確認してください。実務的には、①自社の立ち位置の切り分け、②使用中の基盤モデル提供者が行動規範に署名しているかの確認、③AI生成物の表示・標識の運用整備、から着手するのが現実的です。以上を踏まえると、EU AI Actは「EUだけの話」ではなく、AIを事業に使うすべての日本企業にとっての実務チェックリストとして機能します。
ユースケース①:情シス・法務(EU展開サービスの担当)
自社SaaSがEUの利用者に提供されている場合、対話型AI機能の「AI明示」、AI生成コンテンツの標識、利用しているGPAIモデル提供者の適合状況(行動規範署名の有無)を棚卸しし、契約・利用規約とプライバシー表記に反映する。罰則が売上高連動である点を経営に共有し、優先度を上げる。
ユースケース②:マーケ・制作(AI生成物を公開する担当)
広告・記事・SNSでAI生成画像やテキストを使う場合、表示文言(例:「この画像はAIで生成されています」)と機械可読な標識(電子透かし・来歴)の運用ルールを決める。とくにEU向け配信では、ディープフェイクや公共関心テキストの開示要件に注意する。
次に取るべき行動(チェックリスト)
- □ 自社のAI提供・利用がEU域内市場に向いているかを確認する
- □ 自社が「GPAI提供者」か「展開者」かを切り分ける
- □ 使用中の基盤モデル提供者がGPAI行動規範に署名しているかを確認する
- □ AI生成物の表示文言・機械可読な標識(電子透かし/来歴)の運用を整備する(既存システムは2026年12月2日まで猶予)
- □ 罰則が売上高連動である点を経営に共有し、対応の優先度を判断する
- □ 個別の適法性判断が必要な点は専門家に相談する
よくある質問(FAQ)
Q. 日本の会社にもEU AI Actは関係ありますか?
A. EU域内市場に向けてAIを提供・展開している場合は対象になり得ます。国内のみで完結する事業には直接適用されませんが、EU基準は取引や実務に波及します。
Q. 罰則はどのくらいですか?
A. 禁止AIの違反は最大3,500万ユーロ or 世界年間売上高の7%、その他の義務(Article 50含む)違反は最大1,500万ユーロ or 3%です(いずれか高い方。中小企業は低い方)。
Q. GPAI行動規範に署名しないと違法ですか?
A. 行動規範は任意で、署名しないこと自体が違法ではありません。ただし署名すると義務への適合推定が得られ、コンプライアンスの近道になります。
あわせて読みたい
AI生成物の表示義務の実務は → Article 50 完全ガイド
標識の実装手段(電子透かし・来歴)は → SynthIDとC2PAの解説
出典(一次情報)
- 欧州委員会「Regulatory framework on AI」 digital-strategy.ec.europa.eu(Tier1)
- artificialintelligenceact.eu「Article 99 Penalties」 該当ページ(Tier2)
- artificialintelligenceact.eu「Enforcement of Chapter V」「Transparency rules (Article 50)」(Tier2)
- GPAI行動規範 code-of-practice.ai / 署名状況は各報道・Wikipedia(Tier2〜3)

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